マンション・アパート内に放置されている原付・バイクなどの処分の方法!
アパート・マンション・敷地内に放置されている原付バイク・バイクの処分に困っていませんか?
放置されていても車両の所有権は所有者のものとなります。
マンションや敷地内の放置バイクの処分には、頭を悩ませているかと思います。
「勝手に放置されて迷惑!我慢の限界だ!処分してしまえ!」と
お考えになるかと思いますが現実はそう簡単にはいきません。
アパート・マンション・敷地内のバイクの処分はFREE-BIKEおまかせください。
原付・バイクなどの放置車両の取り扱いを間違えると非常に面倒な事になります。
きちんとした手続を踏まないでバイクを処分したら所有者が現れ損害賠償などの
思わぬトラブルが発生する可能性があります。
放置バイクとはいえ、所有者は必ずいるという原則は忘れてはいけません。
※放置バイク ガソリンタンクキャップ・テールランプの破損その他
放置車両に一定期間張り紙を張って持ち主に最終処分通告をする。
最低1ヶ月程度(長ければ長いほどいい)○年○月○日にこの車両を撤去処分します。
所有者は至急移動するか連絡してください。連絡先は**です。
といった張り紙を行い持ち主に最終処分通告をしてください。
原付・バイクなどの放置車両を盗難届けが出ていないかどうか警察で確認する。
近くの警察(交番)に行って「処分したい放置車両があるから盗難届が出てないか
確認してください」と伝えてください。
大抵の場合、直ぐに来てくれます。
放置車両に盗難届けがでていれば警察が速やかに引取ってくれます。
盗難届けが出ていない場合は敷地管理者で処分をしてくださいという事になります。
大分市管内の警察署・交番・派出所の詳細はこちらを参考にしてください。
持ち主も現れず盗難届が出てない場合、FREE-BIKEにご連絡ください。
1カ月程度を経過しても所有者が現れない場合には、当該放置バイクは所有者が
放棄した物権とみなされ、民法第239条に基づきマンション敷地の所有者である
管理組合が放置バイクの所有権を取得することになり、管理組合により
撤去や廃棄処分をすることも可能となります。
(参考)
民法 第239条
無主物の帰属
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
放置バイクの処分はお早めに
バイクに悪戯をされない為に原付・バイクの車両の処分は早めにしましょう。
案外知らない人が多いのですが駐輪場になどに置いてあるバイクですが、完品状態の
綺麗な物より一部欠品してるバイクの方が更に細かい部品を盗まれる傾向があります。
しかも欠品状態バイクがあると周りの綺麗なバイクも巻き添えを食らう可能性が高くなり
ます。あそこはなんとなく盗んでいい場所という空気になりがちです。
マンションの駐輪場などに欠品したバイクが一台でもあると、他のバイクもイタズラされる
可能性が高くなります。
明らかに乗られてないバイクなどがあると、住民の方も気分のいいものではないはずです。
防犯上の観点からもなるべく早く処分することをお勧めします。
バイクを処分するのにお客様は手間いらす。当社がお客様に代わって陸運局・軽自動車協会・
市役所に行きバイクの廃車手続きを無料で代行します。
バイク廃車手続き無料の詳細はこちらへ
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