3月31日までに廃車すれば税金は不要になります。
軽自動車税の税率(年額)が改正になります
平成26・27年度の税制改正および町税条例の改正により、平成28年度から次の通り軽自動車税の
税率(年額)が変更されます。
また、最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい四輪以上および三輪の軽自動車については
平成28年度から重課税率が導入されます。
軽自動車税の割賦期日(基準日)は4月1日です。廃車などの手続きを予定されている人は、
4月1日までに手続きを完了しないと翌年度も課税となりますので、お早めに手続きをお願いします。
平成28年度以降の税率
原動機付自転車など
車種区分 | 税率 | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自動車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | 1,600円 | 2,000円 |
その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの(スノーモービルなど) | 2,400円 | 3,000円 |
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